事件等 | 報酬の種類 | 弁護士報酬の額 |
---|---|---|
民事事件 | 初回市民法律相談料 | 30分ごとに5,000円 |
一般法律相談料 | 30分ごとに5,000以上2万円以下 |
民事事件(事件等) | |
報酬の種類 | 弁護士報酬の額 |
---|---|
初回市民法律相談料 | 30分ごとに5,000円 |
一般法律相談料 | 30分ごとに5,000以上2万円以下 |
事件等 | 報酬の種類 | 弁護士報酬の額 |
---|---|---|
民事事件 | 着手金 | 事件の経済的な利益の額が 300万円以下の場合 8% 300万円を超え3000万円以下の場合 5%+ 9万円 3,000万円を超え3億円以下の場合 3%+ 69万円 3億円を超える場合 2%+ 369万円 ※事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる ※着手金の最低額は10万円 |
報酬金 | 事件の経済的な利益の額が 300万円以下の場合 16% 300万円を超え3000万円以下の場合 10%+ 18万円 3,000万円を超え3億円以下の場合 6%+ 138万円 3億円を超える場合 4%+ 738万円 ※事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。 |
|
着手金 報酬金 |
それぞれの額を3分の2に減額することができる。 ※示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、1、又は5の額の2分の1 ※着手金の最低額は10万円 |
民事事件(事件等) | |
---|---|
報酬の種類 | 弁護士報酬の額 |
着手金 | 事件の経済的な利益の額が 300万円以下の場合 8% 300万円を超え3000万円以下の場合 5%+ 9万円 3,000万円を超え3億円以下の場合 3%+ 69万円 3億円を超える場合 2%+ 369万円 ※事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる ※着手金の最低額は10万円 |
報酬金 | 事件の経済的な利益の額が 300万円以下の場合 16% 300万円を超え3000万円以下の場合 10%+ 18万円 3,000万円を超え3億円以下の場合 6%+ 138万円 3億円を超える場合 4%+ 738万円 ※事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。 |
着手金 報酬金 |
それぞれの額を3分の2に減額することができる。 ※示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、1、又は5の額の2分の1 ※着手金の最低額は10万円 |
事件等 | 報酬の種類 | 弁護士報酬の額 |
---|---|---|
民事事件 | 着手金 | 事件の経済的な利益の額が 300万円以下の場合 2% 300万円を超え3000万円以下の場合 1%+ 3万円 3,000万円を超え3億円以下の場合 0.5%+ 18万円 3億円を超える場合 0.3%+ 78万円 ※事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。 ※着手金の最低額は10万円 |
報酬金 | 事件の経済的な利益の額が 300万円以下の場合 4% 300万円を超え3000万円以下の場合 2%+ 6万円 3,000万円を超え3億円以下の場合 1%+ 36万円 3億円を超える場合 0.6%+ 156万円 ※事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。 |
民事事件(事件等) | |
---|---|
報酬の種類 | 弁護士報酬の額 |
着手金 | 事件の経済的な利益の額が 300万円以下の場合 2% 300万円を超え3000万円以下の場合 1%+ 3万円 3,000万円を超え3億円以下の場合 0.5%+ 18万円 3億円を超える場合 0.3%+ 78万円 ※事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。 ※着手金の最低額は10万円 |
報酬金 | 事件の経済的な利益の額が 300万円以下の場合 4% 300万円を超え3000万円以下の場合 2%+ 6万円 3,000万円を超え3億円以下の場合 1%+ 36万円 3億円を超える場合 0.6%+ 156万円 ※事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。 |
事件等 | 弁護士報酬の額 | ||
---|---|---|---|
民事事件 | 調停事件 交渉事件 |
着手金 報酬金 |
それぞれ20万円以上50万円以下 |
訴訟事件 | 着手金 報酬金 |
それぞれ30万円以上60万円以下 |
民事事件 | ||
---|---|---|
事件等 | 弁護士報酬の額 | |
調停事件 交渉事件 |
着手金 報酬金 |
それぞれ20万円以上50万円以下 |
訴訟事件 | 着手金 報酬金 |
それぞれ30万円以上60万円以下 |
事件等 | 弁護士報酬の額 | |||
---|---|---|---|---|
刑事事件 | 着手金 | それぞれ20万円以上50万円以下 | ||
報酬金 | 起訴前 | 不起訴 | 20万円以上50万円以下 | |
求略式命令 | 上記の額を超えない額 | |||
起訴後 | 刑の執行猶予 | 20万円以上50万円以下 | ||
求刑された刑が軽減された場合 | 上記の額を超えない額 |
刑事事件 | |||
---|---|---|---|
事件等 | 弁護士報酬の額 | ||
着手金 | それぞれ20万円以上50万円以下 | ||
報酬金 | 起訴前 | 不起訴 | 20万円以上50万円以下 |
求略式命令 | 上記の額を超えない額 | ||
起訴後 | 刑の執行猶予 | 20万円以上50万円以下 | |
求刑された刑が軽減された場合 | 上記の額を超えない額 |
事件等 | 弁護士報酬の額 | |||
---|---|---|---|---|
刑事事件 | 着手金 | 30万円以上 | ||
報酬金 | 起訴前 | 不起訴 | 30万円以上 | |
求略式命令 | 20万円以上 | |||
起訴後 | 無罪 | 50万円以上 | ||
刑の執行猶予 | 30万円以上 | |||
求刑された刑が軽減された場合 | 軽減の程度による相当額 | |||
検察官上訴が棄却された場合 | 30万円以上 |
刑事事件 | |||
---|---|---|---|
事件等 | 弁護士報酬の額 | ||
着手金 | 30万円以上 | ||
報酬金 | 起訴前 | 不起訴 | 30万円以上 |
求略式命令 | 20万円以上 | ||
起訴後 | 無罪 | 50万円以上 | |
刑の執行猶予 | 30万円以上 | ||
求刑された刑が軽減された場合 | 軽減の程度による相当額 | ||
検察官上訴が棄却された場合 | 30万円以上 |
事件等 | 分類 | 弁護士報酬の額(手数料額) |
---|---|---|
裁判外の 手数料 |
基本 | 5万円以上20万円以下 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者の協議により定める額 |
裁判外の手数料(事件等) | |
---|---|
分類 | 弁護士報酬の額(手数料額) |
基本 | 5万円以上20万円以下 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者の協議により定める額 |
事件等 | 分類 | 弁護士報酬の額(手数料額) | |
---|---|---|---|
裁判外の 手数料 |
定型 | 経済的利益の額が1,000万円未満のもの | 5万円以上10万円以下 |
経済的利益の額が1,000万円以上1億円未満のもの | 10万円以上30万円以下 | ||
経済的利益の額が1億円以上のもの | 30万円以上 | ||
非定型 | 基本 | 経済的利益の額が 300万円以下の場合 10万円 |
|
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
公正証書にする場合 | 上記の手数料に3万円を加算する。 |
裁判外の手数料(事件等) | ||
---|---|---|
分類 | 弁護士報酬の額(手数料額) | |
定型 | 経済的利益の額が1,000万円未満のもの | 5万円以上10万円以下 |
経済的利益の額が1,000万円以上1億円未満のもの | 10万円以上30万円以下 | |
経済的利益の額が1億円以上のもの | 30万円以上 | |
非定型 | 基本 | 経済的利益の額が 300万円以下の場合 10万円 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |
公正証書にする場合 | 上記の手数料に3万円を加算する。 |
事件等 | 分類 | 弁護士報酬の額 | |
---|---|---|---|
裁判外の 手数料 |
弁護士名の表示なし | 基本 | 1万円以上3万円以下 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
弁護士名の表示あり | 基本 | 3万円以上5万円以下 | |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 |
裁判外の手数料(手数料) | ||
---|---|---|
分類 | 弁護士報酬の額 | |
弁護士名の表示なし | 基本 | 1万円以上3万円以下 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |
弁護士名の表示あり | 基本 | 3万円以上5万円以下 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 |
事件等 | 分類 | 弁護士報酬の額 | |
---|---|---|---|
裁判外の 手数料 |
定型 | 10万円以上20万円以下 | |
非定型 | 基本 | 経済的な利益の額が 300万円以下の場合 20万円 |
|
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
公正証書にする場合 | 上記の手数料に3万円を加算する。 |
裁判外の手数料(事件等) | ||
---|---|---|
分類 | 弁護士報酬の額 | |
定型 | 10万円以上20万円以下 | |
非定型 | 基本 | 経済的な利益の額が 300万円以下の場合 20万円 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |
公正証書にする場合 | 上記の手数料に3万円を加算する。 |
事件等 | 分類 | 弁護士報酬の額 |
---|---|---|
裁判外の 手数料 |
基本 | 経済的利益の額が 300万円以下の場合 30万円 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と受遺者との協議によリ定める額 | |
遺言執行に裁判手続きを要する場合 | 遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬を請求できる。 |
裁判外の手数料(事件等) | |
---|---|
分類 | 弁護士報酬の額 |
基本 | 経済的利益の額が 300万円以下の場合 30万円 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と受遺者との協議によリ定める額 |
遺言執行に裁判手続きを要する場合 | 遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬を請求できる。 |
事件等 | 分類 | 弁護士報酬の額 |
---|---|---|
裁判外の 手数料 |
設立・増減資・合併・分割・組織変更・通常精算 | 資本金額若しくは総資産額のうち高い額又は増減資が 1,000万円以下の場合 4% |
裁判外の手数料(事件等) | |
---|---|
分類 | 弁護士報酬の額 |
設立・増減資・合併・分割・組織変更・通常精算 | 資本金額若しくは総資産額のうち高い額又は増減資が 1,000万円以下の場合 4% |
事件等 | 分類 | 弁護士報酬の額 |
---|---|---|
裁判外の 手数料 |
申請手続 | 1件 5万円 ※事案によっては増減額できる。 |
交付手帳 | 登記簿謄抄本、戸籍謄抄本、住民票等の交付手続きは、 1通につき 1,000円 |
裁判外の手数料(事件等) | |
---|---|
分類 | 弁護士報酬の額 |
申請手続 | 1件 5万円 ※事案によっては増減額できる。 |
交付手帳 | 登記簿謄抄本、戸籍謄抄本、住民票等の交付手続きは、 1通につき 1,000円 |
事件等 | 分類 | 弁護士報酬の額 |
---|---|---|
裁判外の 手数料 |
基本 | 30万円以上 |
総会準備も指導する場合 | 50万円以上 |
裁判外の手数料(事件等) | |
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分類 | 弁護士報酬の額 |
基本 | 30万円以上 |
総会準備も指導する場合 | 50万円以上 |
報酬の種類 | 区分 | 弁護士報酬の額 | 備考 |
---|---|---|---|
顧問料 | 事業者の場合 非事業者の場合 |
月額5万円以上 年額6万円(月額5,000円)以上 |
|
日当 | 半日 一日 |
3万円以上5万円以下 5万円以上10万円以下 |
半日(往復2時間を超え4時間まで) 一日(往復4時間を超える場合) |
顧問料(報酬の種類) | ||
---|---|---|
区分 | 弁護士報酬の額 | 備考 |
事業者の場合 非事業者の場合 |
月額5万円以上 年額6万円(月額5,000円)以上 |
|
日当(報酬の種類) | ||
区分 | 弁護士報酬の額 | 備考 |
半日 一日 |
3万円以上5万円以下 5万円以上10万円以下 |
半日(往復2時間を超え4時間まで) 一日(往復4時間を超える場合) |